FAQ
取引の流れについて教えてください。
- 売買契約条件(価格等)の合意
実際に住宅をご覧になっていただき価格等の契約条件をご確認頂きます。 - 重要事項説明
住宅の構造や設備、権利関係、法令上の制限、私道負担等の重要事項のご説明をいたします。
- 売買契約の締結
契約の際に手付金をご用意して頂きます。 - 残金決済の準備
住宅ローンの申込(現金決済の場合は不要)
※住宅ローン不承認の場合は白紙解約となります。お預かり致しました手付金は全額返金致します。詳しくは「重要事項説明」時にご説明致します。 - 残金決済・所有権移転・お引渡
残金決済日に決済残金、公租公課、所有権移転登記費用等のお支払いまたは精算して頂きます。
諸費用はどんなものがありますか?
- 売買契約書の印紙税
契約書の記載金額 売買契約書 ローン契約書 500万円超1000万円以下 1万円 1万円 1000万円超5000万円以下 1万5千円 2万円 - 登記に必要な金額
- 所有権の移転登記にかかる登録免許税
建物固定資産税評価額 × 2.0%(※軽減措置あり)
土地固定資産税評価額 × 1.0% - 抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合)
借入金額(債権額)×0.4%(※軽減措置あり)
住宅に係る登録免許税の軽減措置 財務省のHP
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合におけ る抵当権の設定登記に係る登録免許税については、昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの措置として、次のとおり軽減。
登記の種類 対象住宅 税率 本則 特例 住宅用家屋の所有権の移転登記(売買・競落に限る)の税率の軽減 - 個人の住宅の用に供される床面積50m2以上の家屋
- 中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの
2.0 % 0.3 % 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 0.4 % 0.1 % - 個人の住宅の用に供される床面積50m2以上の家屋
- 登記手数料(司法書士によって異なる)
- 建物表示登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合)
約15~20万円かかります。
- 所有権の移転登記にかかる登録免許税
- ローン関連
- ローン契約書の印紙税 (※項目1.を参照)
- 融資手数料 3~5万円程度
- ローン保証料(借入条件等により異なります)
- 団体信用生命保険特約料(借入条件等により異なります)
- 火災保険料(借入条件や建物等により異なります)
- 地震保険料 購入価格の2から10%程度
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